|
|
|
ワシントン条約
|
= C I T E S =
|
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 |
|
|
|
|
|
CITESとは、 |
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraの意であり、頭文字それぞれの意味は次のようになっております。 |
C:
|
Convention=条約 |
I:
|
International=国際 |
T:
|
Trade=取引 |
E:
|
Endangered=絶滅 |
S:
|
Species of Wild Fauna and Flora=野生動植物の種 |
|
|
経 緯 |
1972年の国連人間環境会議において「特定の種の野生動植物の輸出、輸入及び輸送に関する条約案を作成し、採択するために、適当な政府又は政府組織の主催による会議を出来るだけ速やかに招集する」ことが勧告された。これを受けて、米国政府及び国際自然保護連合(IUCN)が中心となって野生動植物の国際取引の規制のための条約作成作業を進めた結果、1973年3月3日にワシントンで本条約が採択された。<IUCN:スイスに本部を置く非政府機関> |
|
|
目 的 |
ワシントン条約は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施する事により採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする。 |
|
|
ワシントン条約附属書 |
野生動植物の保護のため、取引規制の対象とするこれら動植物を条約附属書に掲載して国際取引を規制している。同附属書では、・・の3種類に分類されている。 |
|
|
日本の経過 |
日本では、1980年(昭和55年11月4日)にワシントン条約を締結し、直接の輸出入の管理)を行ってきた。しかし、国内での譲渡譲受については規制がなかったため、1987年(昭和62年)に「ワシントン条約の譲渡の規制に関する法律」を施行し、原則としてワシントン条約・附属書に該当する種を「稀少野生動植物」として指定し、譲渡譲受を規制。 |
|
|
附属書・(対象種) |
附属書: |
特に絶滅のおそれの高いものであって、商業取引を禁止するもの。
取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。 |
附属書: |
許可を受けて商業取引を行うことが可能なもの |
附属書: |
各締約国が、自国における捕獲又は採取を防止するために他国の協力をもとめるもの。 |
|
|
|
ワシントン条約会議経過 |
第1回 |
Berne,Switzerland |
2-6/November/1976 |
第2回 |
SanJose,CostaRica |
19-29/March/1979 |
第3回 |
NewDelhi,India |
25-8/Feb-Mar/1981 |
第4回 |
Gaborone,Botswana |
19-30/April/1983 |
第5回 |
BuenosAires,Argentina |
22-3/Apr-May/1985 |
第6回 |
Ottawa,Canada |
12-24/July/1987 |
第7回 |
Lausanne,Switzerland |
9-20/October/1989 |
第8回 |
Kyoto,Japan |
2-13/March/1992 |
第9回 |
FortLauderdale/Florida,USA |
7-18/November/1994 |
第10回 |
Harare,Zimbabwe |
9-20/June/1997 |
第11回 |
Nairobi,Kenya |
10-20/April,2000 |
|
|
|
|
|
|
|
ワシントン条約の解釈?! |
|
|
ワシントン条約・附属書の解釈 |
該当する種の動植物全てについて取引規制あり、生死を問わず、部分、分泌物
派生物(つめ、骨、皮、卵、たね等)も含まれる。 |
|
|
条約の取り扱い例 |
<URSIDAE>
|
<クマ科>
|
附属書
|
|
Ursidaespp. |
(クマ科全属) |
|
|
Ursusarctos+202 |
ヒグマ+202 |
|
北アメリカ、ヨーロッパ、+202(ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群) |
Ailuropodamelanoleuca |
ジャイアントパンダ |
|
中国 |
Ailurusfulgens |
レッサーパンダ |
|
中央アジア |
Helarctosmalayanus |
マレーグマ |
|
東南アジア |
Melurusursinus |
ナマケグマ |
|
インド、スリランカ |
Ursusarctosisabellinus |
ヒマラヤグマ |
|
中央アジア |
Ursusthibetanus=326 |
ツキノワグマ=326 |
|
東南アジア |
=326(SelenarctosThibetanus)ともいう。 |
|
|
<Felidae>
|
<ネコ科>
|
附属書
|
|
Pantheratigris |
トラ |
|
アジア |
|
|
●附属書への採択日22/OCT/87 |
|
|
<Rhinocerotidae>
|
<サイ科>
|
附属書
|
|
Rhinocerotidaespp. |
サイ科全種 |
|
アジア、アフリカ |
|
|
●附属書への採択日04/FEB/77 |
Rhinocerotidaespp.** |
●附属書**への採択日16/FEB/95 |
( **:当該種又は種よりも大きな分類群に属する地理的に隔離された個体群、亜種又は種が附属書 に掲げられており、かつ、これらの個体群、亜種又は種が附属書から除外されている。) |
Ceratotheriumsimumsimumミナミシロサイ |
|
|
*+201゜605 |
●附属書*への採択日16/FEB/95 |
( *:当該種又は種よりも大きな分類群に属する地理的に隔離された個体群、亜種又は種が附属書 に掲げられており、かつ、これらの個体群、亜種又は種が附属書から除外されている。) |
(+201ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群) |
(゜605適切でかつ受け入れ可能な目的地へ生きている動物及びハンティング・トロフィーの国際取引を許可することを専らの目的とする。他のすべての標本は、附属書に掲げる種の標本であるとみなされ、その標本は、附属書に掲げる種の標本の取引として規制される。 |
|
|
<Moschidae>
|
<ジャコウジカ科>
|
附属書
|
|
Moschusspp.**+212 |
ジャコウジカ属全種 |
|
アジア、+212(アフガニスタン、ブータンインド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群) |
Moschusspp.*-107 |
ジャコウジカ属全種 |
|
アジア、-107(アフガニスタン、ブータンインド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群) |
|
●附属書への採択日 |
04/NOV/80(留保)
29/JUL/83(留保撤回):実施 |
|
|
|
|
|
参考資料:通産省公報臨時増刊特集号”ワシントン条約について” |
謝辞:本文はトラフィックジャパンからの資料によるものでお礼申し上げます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|